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介護保険について
〈介護保険の補助金支給制について〉介護保険の支給対象となる住宅改修は市区町村の介護保険課に「事前申請(工事前に)」と「支給申請(工事完了後)」する必要があります。
@手すりの取り付け
A段差解消
B床材の変更
C扉の取り替え
D和式便器から洋式便器への取り替え
E@〜Dに付帯する住宅改修
介護保険の補助金は最高20万円(1割は自己負担)。原則は、1回ですが転居(引っ越し)した場合や住宅改修に着工した日の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合には再度20万円まで支給されます。
(例.要介護1⇒要介護5など)
給付方法は、一旦、リフォーム業者に代金を全額支払い、そのあとで市区町村からかかった費用の9割が払い戻されます。
住宅金融支援機構による融資は最大1000万円まで借り入れ可能で毎月の返済は利息のみとなります。
(元金は亡くなられた時に相続人が一括返済)
これらの補助金以外にも、地方自治体による融資などもあります。
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